運用体制・ガバナンス OUR OPERATION/GOVERNANCE
ガバナンス体制と
意思決定プロセス
当社は、ガバナンスに関する取組みを推進するため、各種委員会を原則として毎月行う等、適正なガバナンス体制を構築運営に努めております。
取締役会 | |
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メンバー | 取締役 |
決議事項 | ・業務に関する重要事項の審議及び決議 ・資産運用業務に関する重要事項についての審議及び決議 ・その他付随する業務 |
決議方法 | ・議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数の賛成により決議 ・決議事項につき特別の利害関係を有する取締役は、決議に参加しない |
コンプライアンス委員会 | |
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メンバー | ・委員長:コンプライアンス室長 ・委員:代表取締役社長、経営企画部長、外部委員1名(弁護士) |
決議事項 | ・運用ガイドライン等の策定又は変更 ・重要な資産の取得及び譲渡に関する事項 ・一定額以上の不動産等の管理運営に関する事項 ・利害関係者(投資法人)との取引に関する事項(所定の基準未満の取引を除く) ・私募REITの設立、運営及び資産運用に関する重要事項 ・その他コンプライアンス室長がコンプライアンス委員会の審議が必要と判断した私募REITに関連する事項等 |
決議方法 | ・委員の4分の3以上が出席し、出席した委員全員の賛成で決定 ・コンプライアンス室長及び外部委員(弁護士)の出席は必須 |
投資委員会 | |
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メンバー | ・委員長:代表取締役社長 ・委員:経営企画部長、投資情報部長、投資運用第一部長、投資運用第二部長、外部委員1名(不動産鑑定士) ※コンプライアンス室長がオブザーバーとして出席 |
決議事項 | ・運用ガイドライン等の策定又は変更 ・資金調達に関する計画の策定又は変更 ・重要な資産の取得及び譲渡に関する事項 ・資金の調達(新投資口発行、投資口の分割又は新規の借入れ等)に関する事項 ・一定額以上の不動産等の管理運営に関する事項 ・利害関係者(投資法人)との取引に関する事項(所定の基準未満の取引を除く) ・私募REITの設立、運営及び資産運用に関する重要事項 ・投資口に係る基準価額の算定 |
決議方法 | ・委員の3分の2以上が出席し、出席した委員の3分の2以上の賛成により決定(外部専門家の賛成は必須) ・代表取締役社長、コンプライアンス室長、外部委員の出席は必須 ・コンプライアンス室長は、コンプライアンス委員会での審議の経過及び決議内容を報告する ・コンプライアンス室長は審議又は決議においてコンプライアンス上の問題があると判断した場合には審議または決議を中断のうえ、議案については起案部への差し戻しを指示することができる。 |